集会所や自治会館は、「都市公園法」で悩んでいる

2014-2-24

リンク1:自治会館と都市公園をめぐる問題に見る縦割り調整の問題点について

さいたま市2003年9月議会 一般質問(高木真理)
この質問となった宮原2丁目自治会館の事例と三井自治会館の事例の文脈はほぼ同じ。(他にもあるんですね)
・自治会館(集会所)があって、その後都市公園適用にした。
・その後特になく、平成12年に動いたとのこと。

リンク2:都市公園内における集会所の設置に関する要綱

熊本市 制定 平成19年4月1日制定
熊本市では、平成16年の都市公園法改正を受けて、早速「要綱づくり」

リンク3:条例を改正し都市公園内に集会所建設許可を

宇都宮市2012年6月議会 一般質問(綱川秀二)
質問「都市公園法では、都市公園内への集会所の建設を禁止しておらず、要綱を定め、許可している中核市もある。」
回答「法令をどのように解釈できるかを今後考えていきたい」

ローマの格言:Necessitas vincit legem; legum vincula irridet.

(必要は法律に勝り、法律の足かせをあざ笑う。〜ローマ法の格言)
(必要に応じて、法律は変わっていく、新しい法律ができる。〜立法の意味)